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ひと・まち・秋田を元気にしたい! TAKAHIRO FUJIEDA ASSOCIATION

後援会会則kaisoku

【 後援会 会則 】

 第1条 (名称・所在地)

  本会は、藤枝隆博後援会と称し、主たる事務所を秋田市新屋大川町16-1におく。

 第2条 (目的)

  本会は、藤枝隆博を後援することにより市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

 第3条 (事業)

  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

   1、市政報告会、講演会、勉強会、座談会などの開催

   2、会報等の発行及び配布

   3、関係諸団体との連携

   4、その他本会の目的達成のため必要な事業

 第4条 (会員)

  本会は、会の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

 第5条 (経費)

  会の経費は、会費(年会費1,000円)、寄付金その他の収入をもって充当する。

 第6条 (役員の選出及び任期)

   1、役員は総会において選出する。

   2、役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

 第7条 (役員)

  会に次の役員をおく。

    会 長   1名

    副会長  若干名

    事務局長  1名

    事務局次長 若干名

    幹 事  若干名

    会計責任者 1名

    監 事  若干名

    顧 問  若干名

 第8条 (会議)

   1、会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じて臨時総会を招集する。

   2、会長は、必要に応じて役員会を招集する。

 第9条 (会計年度及び会計監査)

   1、本会の会計年度は、毎月1月1日より12月31日までとする。

   2、会計責任者は、本会の経費につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

 第10条 (会則の改廃)

  本会則の改廃は、総会において決定する。

 第11条 (補足)

  本会に定めなき事項については、役員会で決定する。

 附 則

  本会則は、平成26年10月26日より実施する。

  本会則は、平成28年1月22日より実施する。


藤枝隆博後援会 事務所

〒010-1632
秋田市新屋大川町16-1

TEL 018-828-1871